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亡くなられた方の遺品には、たくさんの思い出が残されていることと思います。遺品を整理し、形見分けを行うことは、故人へ礼をつくすことであり、供養でもあります。家族が新しい生活への区切りをつけるにあたって、心得ておきたい必要なことをご案内させていただきます。 |
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会社勤務の場合 |
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返還するものは、会社資料、制服、社員証、バッジ、鍵、健康保険証などです。
提出するものは、死亡届など必要書類、確認して必要な措置をとります。
尚、会社にある故人の持ち物は、勤務先の方にチェックしていただいてから持ち帰りましょう。
一般的には、〜
・死亡退職金
・最終給与
・財形・社内預金
・団体生命保険
・企業年金
・健康保険の葬祭費・埋葬料
・労災保険、その他
〜などがあてはまると思われます。 |
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各種手続きの確認も行いましょう |
給与・退職金・社内貯金・持株・団体生命保険の有無
社会保険の埋葬料・厚生年金の遺族年金を請求する手続きを会社に依頼します。
年末調整のために、保険料控除や、医療保費控除の資料を届けましょう。
所得税の還付がある場合のために、受取人の振込口座を知らせておきましょう。 |
不要になったものは、なるべく焼却します。 |
故人の身の回りのもの生活用品や装身具など、不要になったものは家族の手で焼却したりすることがあります。
故人が愛用が愛用していた物とか趣味の品物などは、形見分けしても良いでしょう。
焼却の前に、線香を上げて家族の心を込めてご供養しましょう。
尚、周り近所に充分にご配慮を頂き、火元に充分ご注意をして、準備の上行ったほうが良いと思われます。
また、ガラス・金属・プラスチック・煙の出るものにはご遠慮して頂いた方が良いでしょう。 |
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大型ゴミはまとめて処理しましょう。 |
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ふとん、タンス、ベッドなどの大型不用品は、大型ゴミの日に出すか、直接公営のゴミ処理場なり、お近くの産業廃棄物業者・専門業者に依頼して処理してもらいます。 |
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故人の住所録やメモ帳は残しておきましょう |
何か大切な事項が書かれている場合がありますので1年位は残しておきましょう。
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帳簿などの記録書類は、7年間保管します。 |
亡くなられた方が事業を営んでいた場合、遺族の方が収支決算を行い、確定申告をします。
税務関係の書類や帳簿、領収証などはしっかり整理して保管し、いつ必要になってもよいように、必ず7年間は保存しておきます。 |
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領収証の整理し、保管しておきます。 |
各種の支払い領収証は、契約の更新や税金の控えとして必要になるときがありますから保管しておきましょう。
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種類 |
保存期間 |
商業帳簿 |
商法規定により10年 |
青色申告関係帳簿
国税・地方税
医療費
水道料金
地代・家賃
月賦代金 |
税務調査上7年 |
賃金台帳
建築工事費 |
3年 |
電気・ガス料金
授業料・けいこ事の月謝
商品代金 |
商品代金請求の時効により2年 |
貨物運賃
動産損料
大工、職人の手間賃
宿泊料、飲食代 |
商品代金請求の時効により1年 |
NHK受信料 |
次の集金日 |
国民年金 |
年金がおりるまで |
生命保険 |
契約期間満了まで |
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故人を偲ぶことも供養のひとつです。 |
故人の写真を掲げたり、法要を行ったり、また思い出の品物を使用することで故人を偲ぶ機会をもつことは、故人との接点を現世にのこし、故人の分身を日常の生活に生かす供養となります。 |
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親しい人に形見分けをします。 |
愛用品で、まだ使えるものは、その品物を使ってくれる近親者の方に形見分けとしってお渡しします。形見分けは、ごく親しい人に限ります。目上の方には、先方から特に希望がない限り、かえって失礼になりますのでご注意ください。
形見分けの時期は、特に決まりはありませんが、忌明けにあわせてやるとよいでしょう。 |
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形見分けの品には、包装はしません。 |
形見分けは身内で行います。包装や水引などは必要がありません。そのまま贈るのは失礼かと思うときは白紙(奉書紙)などに包む程度にします。 |
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形見の品をひと工夫しましょう。 |
着物の帯を利用して、バッグとか小物入れとして作るアイデアもあります。仏事に欠かせない「数珠入れ」などを作る場合もあります。 |