三浦市 葬儀の藤屋 直接火葬〜家族葬・一般葬 葬儀専門斎場完備 自宅・会館・寺院 形式会場宗旨問いません



相続人は故人の所得申告の手続きを。
医療費も、税金の控除対象となります。

まず、故人の確定申告を行います。
・法定相続人が、亡くなられた方の所得税の確定申告をします。これを「準確定申告」と言います。もし、法定相続人が2人以上の場合は、一つの書類で一緒に申告するか、又は、別々に申告してもかまいません。
・法定相続人が決まっていない場合は、相続人となる人の中から代表者を決めて申告を行ってください。
・故人が給与所得者の場合は、会社から源泉徴収票が発行されますので持参し、確定申告を行ってください。

申告は、死亡日から4ヶ月以内に済ませます。
・確定申告は、故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について行います。
・もし、前月分の申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人の義務です。

税務署に持って行く、書類の確認をしましょう。
故人が事業主の場合、死亡した日までの確定申告書、決算書又は収支内訳書を提出します。
・源泉徴収票、生命保険や損害保険の控除証明書、医療費の領収証などを持参します。

・印鑑と申告者であることを確認できるもの(免許証など)を持っていきます。

医療費は10万円以上から控除されます。
・年間の医療費が、10万円又は所得の5%以上のときは、医療費控除が受けられます。
・故人の医療費と故人の扶養家族の医療費で、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告から控除されます。
・故人の死亡後に支払った医療費は、相続税から控除されます。
・医療費の控除には、領収証が必要です。領収証のかわりに支払いを証明できるもの(家計簿など)でも認められる場合があります。
・通院にかかった交通費も適正と認めらるものは、控除の対象になります。

保険の支払い請求は後日でも出来ます。
もし遠隔地にあって、保険証を持たずに医者にかかり、費用の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収書を持参し、手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。請求手続きのしかたは、所轄の国民保険課、又は勤務先を通して社会保険事務所にお尋ねください。

自己負担の医療費が高額なときは補助されます。
・国民健康保険では、1ヶ月の自己負担医療費が、80,100円+(医療費-267,000円)×1%(住民税非課税の場合は35,400円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険から支給されます。また、同一世帯で高額医療費に該当する月が何回もある時は、1年間に4回目から、月に44,400円(住民税非課税の場合は24,600円)を超えた額が使用されます。ただし、他の市町村の国民健康保険に加入中の分は回数に含まれません。
・社会保険では、同一の月に、それぞれ1つの病院、診療所(料)ごとに支払った自己負担医療費が(一般)80,100円+(医療費-267,000円)×1%(低額所得者は、35,400円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険から支給されます。
・複数の医療機関にかかり、積算すると補填基準を超えていることがありますから、注意して手続きしましょう。
※社会保険では、加入団体により支給額が異なる場合がございますので、各加入団体にお確かめください。

詳しくは最寄りの税務署、税理士、または国税庁ホームページを参照すると便利です。

国税庁:タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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